事業復活支援金の申請には登録確認機関による事前確認が必要です。
※一時支援金または月次支援金を受給している場合、原則として、改めて事前確認を受ける必要はありません。

弊所は「事業復活支援金」における事前確認の登録確認機関となっております。
給付対象かつ事前確認が必要な事業者の方はぜひご相談下さい。
事前確認を有料にて承ります。

また、弊所では対面(訪問)での事前確認の他、Zoom・Skype等のテレビ会議を使用しての事前確認も可能なので、全国対応可能となっております。
お気軽にご相談ください。

報酬額(税込)

  • 事前確認(Zoom等のテレビ会議)
個人5,500円
法人11,000円
  • 事前確認(訪問)
個人7,000円
法人15,000円

事前確認の流れ

申請IDの発番
申請者様にて、事業復活支援金事務局ホームページより仮登録を行い、申請IDの発番をして下さい。
事前確認の申し込み
事前確認に必要な書類を全てそろえた上で、お問い合わせフォームまたはお電話にて事前確認の申し込みをして下さい。
事前確認に必要な書類の送付 ※テレビ会議等による面談の場合
テレビ会議等による面談の場合は、画像データ(PDF、JPG等)でメールに添付して送信するか、またはコピーを弊事務所へ郵送して下さい。
事前確認の日程調整
事前確認の日程を調整いたします。
報酬のお支払い
対面での事前確認の場合は、面談の際にお支払いいただきます。テレビ会議等による面談の場合、事前確認の実施日前日までに振り込みにて報酬のお支払いをお願いいたします。(振込手数料はお客様にてご負担ください。)
事前確認の実施
決定した日時に事前確認を実施いたします。
事前確認通知番号の発行
事前確認が問題なく完了しましたら、弊事務所にて事前確認通知番号を発行いたします。
事業復活支援金の本申請
事前確認通知番号の発行後、事業復活支援金の本申請が可能となりますので、 申請者様にて事業復活支援金事務局ホームページ より本申請を行って下さい。

必要書類について

事前確認に必要な書類は下記の通りです。

個人事業主

  • 本人確認書類
  • 収受日付印の付いた、2019年度、2020年度及び選択する基準期間を全て含む確定申告書類の控え
  • 2018年11月から対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書など) ※書類の量が膨大な場合、登録確認機関が任意に選択した複数年月の帳簿書類でも可。
  • 2018年11月以降の全ての事業の取引を記録している通帳
  • 個人事業者等本人が自署した宣誓・同意書

※詳しくは事業復活支援金事務局ホームページの「事前確認に必要な書類」のページでご確認ください。

法人

  • 履歴事項全部証明書
  • 本人確認書類
  • 収受日付印の付いた、2019年11月、2020年11月及び基準期間を含む全ての事業年度の確定申告書類の控え
  • 2018年11月から対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書など) ※書類の量が膨大な場合、登録確認機関が任意に選択した複数年月の帳簿書類でも可。
  • 2018年11月以降の全ての事業の取引を記録している通帳
  • 代表者本人が自署した宣誓・同意書

※詳しくは事業復活支援金事務局ホームページの「事前確認に必要な書類」のページでご確認ください。

注意事項

登録確認機関による事前確認は、形式的な要件を満たしているかどうかの確認であり、給付対象であるかの判断は行えませんし、事前確認の完了をもって給付対象になるわけでもありませんので、支援金の受給を保証するものではありません。この点、ご了承の上でお申し込みいただくようお願いいたします。
給付対象かどうかの確認は、 事業復活支援金事務局ホームページ にてご確認くださいますようお願いいたします。

※事前確認の結果、事前確認の要件を満たしていない場合・申請後の審査により不支給となった場合・ご依頼者様のご都合により申請を取りやめる場合・お振り込み後に事前確認のキャンセルをされる場合は返金はいたしかねます。支給要件を満たしていることをご確認の上でお申し込みいただくようお願いいたします。