条例の改正
茨城県金属くず取扱業に関する条例が改正され、茨城県特定金属類取扱業に関する条例が令和7年4月1日に施行されました。
この改正により、旧条例に基づく金属くず商許可・金属くず行商の届出により営業されている業者さんが引き続き金属くず商・金属くず行商を営む場合は、茨城県特定金属類取扱業に関する条例に基づく新規許可申請が必要となります。
経過措置期間として、令和7年9月30日までは新条例に基づく許可を得たものとみなされ、新規許可申請をしていなくても営業することが可能です(新条例に基づいた営業を遵守する必要があるので注意)。
※令和7年9月30日までに新規許可申請を行わなかった場合、令和7年10月1日からは無許可営業となり、刑事処分などの対象となることがあります。

【主な罰則】
| 罰則 | 違反行為 |
|---|---|
| 1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金 | 無許可営業 営業停止命令違反 等 |
| 6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金 | 本人確認義務違反 本人確認記録の作成義務違反(写しの保存義務)『新設』 取引記録の作成義務、虚偽記載違反 等 |
【永年制から5年更新制へ変更】
| 旧制度 | 新制度 |
|---|---|
| 金属くず商:許可(永年制) 金属くず行商:届出(3年更新制) | 特定金属類取扱業者:許可(5年更新制) |
※この変更により、これからは5年ごとに更新申請が必要となります。
【本人確認記録の作成を義務化】
取引相手の本人確認記録の作成として、相手方の身分証明書等の写しを3年間保存することが義務付けられました。
※上記【主な罰則】にあるように、この本人確認記録の作成に関しても罰則が設けられているので注意が必要です。
・弊所では条例改正前の金属くず商許可申請を取扱業務としておりましたが、改正後の特定金属類取扱業許可申請についても取扱業務としておりますので、お気軽にご相談ください。
投稿者プロフィール

- 行政書士
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茨城県鉾田市の「行政書士石﨑浩二事務所」代表です。
相続、遺言、農地に関する手続き(農地法第3・4・5条許可、農振除外等)を専門とし、その他各種許認可についても取り扱っております。
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