1.遺言書の有無の確認

被相続人が遺言書を残していないか確認する必要があります。
有効な遺言書がある場合、原則としてこれに従って手続きをすることになります。
遺言書がない場合は、遺産分割協議を行うことになります。

2.相続人調査・確定

遺言書がない場合や遺言書で分割方法が決まらない相続財産が存在する場合、法定相続人全員で協議をし、遺産分割の方法を合意により決定する必要があります。
したがって、遺産分割協議を行うにあたり、誰が相続人なのかということを調査し確定させる必要があります。
また、遺産分割協議は法定相続人全員で行う必要があり、一人でも欠いていると法的には無効となってしまいます。

  • 相続人調査・確定のしかた
    ・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等の取得
    ・相続人の戸籍謄本の取得
    ※相続人の中にすでに亡くなっている人がいる場合、更にその人の相続人を特定し、相続人の範囲を確定します。

3.相続財産調査

相続財産に含まれる財産は土地・建物などの不動産、貴金属・自動車などの動産、預貯金・株式などの有価証券といった資産が含まれます。
また、相続財産にはプラスの財産だけでなく、借金や住宅ローンなどのマイナスの財産も含まれます

  • 相続財産調査のしかた
    ・不動産:名寄帳・固定資産税評価証明書(市役所等)・不動産登記事項証明書(法務局)
    ・預貯金:通帳やキャッシュカード等で確認し、金融機関で残高証明書を発行
    ・株式などの有価証券:証券口座等で確認し、証券会社で残高証明書を発行
    ・自動車:車検証で確認
    ・借金:ローンの明細書や契約書・金融機関
    その他、相続財産の対象となるものの調査及び評価額の確定をする。

4.遺産分割協議

法定相続人と相続財産が確定したら、相続人全員で誰がどの財産を相続するかを話し合って決めます。
遺産分割協議は全員の合意がなければ成立しませんので、一人でも反対する相続人がいたり、協議に非協力的な相続人がいれば、協議はなかなかまとまりません。

遺産分割協議には、いつまでにしなくてはならないといった期限は特にありませんので、被相続人の死亡後何年も協議・手続きをしないままというケースも少なくありません。
しかし、協議・手続きが遅れれば遅れるほど、相続財産が散逸したり、相続人の範囲が拡大するなどのリスクがありますので、できる限り早めに対応した方が良いでしょう。

5.単純承認・相続放棄・限定承認の選択について

・単純承認(期限なし)
被相続人の所有していた財産(プラスの財産・マイナスの財産)の一切を承継する方法で、家庭裁判所への手続きは必要ありません。
熟慮期間である3カ月以内に相続放棄・限定承認をしなければ、単純承認したものとみなされます
また、この3カ月中に相続財産の一部を処分したりした場合も単純承認したものとみなされます。

・相続放棄(3カ月以内)
相続放棄とは、相続人としての資格を放棄することです。
相続人から除外されるので、被相続人の財産(プラスの財産・マイナスの財産)の一切を承継しません。
また、相続放棄をするには、家庭裁判所に対して手続きをする必要があります。

・限定承認(3カ月以内)
限定承認とは、被相続人の財産にプラスの財産・マイナスの財産が混在する場合に、プラスの財産の範囲内に限りマイナスの財産を相続するという方法です。
プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いのかわからないケースや、マイナスの財産があるのはわかっているが、自宅・宅地などの大切なプラスの財産を相続したいため、相続放棄はしたくないといったケースで有効な方法です。
この方法を選択するには、共同相続人全員で限定承認を行う必要があります。
また、限定承認をする場合も、家庭裁判所に対して手続きをする必要があります。

6.相続税の申告(相続を知った日から10カ月以内)

相続人は、被相続人の死亡(相続の事実)を知った日から10カ月以内に相続税の申告をする必要があります。
そのため、相続税のこの期限内に相続税の課税対象となる相続財産があるかどうかを調査・把握する必要があります。
相続税は一定の範囲で非課税(基礎控除等)となる枠組みが設定されており、実際に相続税の申告・納付が必要となる割合は全体の5%程度といわれています。

  • 基礎控除の範囲
    3,000万円+600万円×相続人数

    ※相続税には基礎控除以外にも、特例としてさまざまな減額措置や評価方法がありますので、相続税の申告・納付が必要となるか、計算や判断が難しい場合は相続を専門とする税理士に相談されるのがよいでしょう。

7.遺産分割協議書の作成

遺産分割協議がまとまり、決定した内容を書面化したものが「遺産分割協議書」です。
相続手続きの中には「遺産分割協議書」がないとできない手続きがありますので、きちんと作成しておいたほうが良いでしょう。
「遺産分割協議書」が必要となる手続きとして、預貯金や証券口座の相続手続き・不動産の名義変更・自動車の名義変更などがあります。

投稿者プロフィール

石﨑浩二
石﨑浩二行政書士
茨城県鉾田市の「行政書士石﨑浩二事務所」代表です。
相続、遺言、農地に関する手続き(農地法第3・4・5条許可、農振除外等)を専門とし、その他各種許認可についても取り扱っております。