相続とは、ある人が亡くなった際に、その人の財産を特定の人が引き継ぐことです。
※引き継ぐ財産は、プラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も含みます。
亡くなった人を「被相続人」、財産を引き継ぐ人を「相続人」と言います。
相続はいつ開始するのか?
相続は、被相続人が亡くなった時に始まります。
被相続人が亡くなったことを相続人が知らなくても、相続は開始されます。
誰が相続人となるのか?
誰が相続人となるのかは、民法で定められており、この定めに従い相続人となる人を「法定相続人」と言います。
法定相続人とは、被相続人の配偶者や一定の範囲の血族(子・直系尊属(父母や祖父母)・兄弟姉妹)がなります。
また、配偶者は、相続開始時に生存していれば必ず相続人となりますが、血族に関しては優先順位があり、先順位の人が生存していれば、後順位の人は相続人とはなりません。(下図参照)

注:子については、養子、認知された非嫡出子(婚姻関係にない男女間の子)、
離婚後に相手方が親権者となり疎遠になっている子についても相続人となります。
代襲相続とは
代襲相続とは、被相続人より先に相続人が死亡していた場合などに、相続人に子がいれば代わりに相続人となることです。
※兄弟姉妹については一代のみ。
投稿者プロフィール

- 行政書士
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茨城県鉾田市の「行政書士石﨑浩二事務所」代表です。
相続、遺言、農地に関する手続き(農地法第3・4・5条許可、農振除外等)を専門とし、その他各種許認可についても取り扱っております。
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